ペットを家族として飼って生活している人は多く、お一人様として一人暮らしをしている人の中にも結構いるようです。
犬や猫などは比較的寿命が短く、通常は10年ぐらいで亡くなることが多いようです。
ただ老後の寂しさを紛らわそうと子犬などを飼うと、飼い主が先に死ぬこともあるかもしれません。
自分が死んで相続をする人がいれば、ペットの面倒を見るなど何らかの対応をしてくれるかもしれません。
でも相続をする人がいなければペットだけ取り残され、場合によっては保健所行になる可能性があります。
それを避ける方法として法律的には負担付死因贈与と負担付遺贈を行うことができます。
相続人がいないのであれば自分の資産を他人などに相続が可能です。
知人などに生前にペットの世話をお願いしておき、してくれれば贈与によって資産を受けてもらいます。
一方負担付遺贈は事前に交渉をせずに遺言書などで他人にペットの世話と相続を依頼します。
遺贈を受けない代わり世話もしない選択ができます。